赤穂市議会 2000-04-19
平成12年第2回臨時会(第1日 4月19日)
平成12年第2回臨時会(第1日 4月19日)
平成12年第2回
赤穂市議会(臨時会)会議録
1.平成12年4月19日(水曜日)午前9時30分開会(於議場)
2.会議に出席した議員(25名)
1番 小 路 克 洋 14番 有 田 光 一
2番 東 光 男 15番 林 頼 夫
3番 藤 本 敏 弘 16番 米 谷 豊
4番 永 安 弘 17番 山 崎 節 正
5番 重 松 英 二 18番 橋 本 勝 利
6番 田 端 智 孝 19番 高 力 芳 春
7番 池 田 芳 伸 20番 木 村 行 秀
8番 川 本 孝 明 21番 髙 井 勤
9番 塚 本 善 雄 22番 金 礪 治 三
10番 松 原 宏 23番 前 田 薫
11番 奥 道 義 巳 24番 金 井 英 敏
12番 山 手 良 友
13番 玉 木 栄太郎 26番 眞 殿 二 充
これより日程に入ります。
◎
会議録署名議員の指名
○議長(眞殿二充君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は
会議規則第117条の規定により、議長において指名いたします。
会議録署名議員に山崎節正議員、
橋本勝利議員を指名いたします。
◎会期の決定
○議長(眞殿二充君) 次は日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は本日1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日と決定いたしました。
◎諸般の報告
○議長(眞殿二充君) 次は日程第3、諸般の報告であります。
監査委員より、平成12年3月10日ないし3月28日執行の
収入役所管に属する平成11年度12月分、1月分の現金の出納及び保管の状況について、平成12年3月10日ないし3月28日執行の水道、
病院事業管理者の所管に属する平成11年度1月分の現金の出納及び保管の状況について、平成12年1月18日ないし3月28日執行の
福祉部所管に属する平成11年度
定期監査について、
議長宛て結果報告書の提出がありましたので、その写しはその都度お手元まで送付させておきましたが、この際ご報告申し上げておきます。
次に4月1日
付け職員人事異動については庁内報をもって通知されておりますが、この際、議会に常時出席する説明員のうち、今回異動になりました説明員をご紹介いたします。
企画部長 竹本 堯君。
○
番外企画部長(竹本 堯君) よろしくお願いします。
○議長(眞殿二充君)
産業振興部長 畑中靖之君。
○
番外産業振興部長(
畑中靖之君)
産業振興部長の畑中です。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(眞殿二充君)
環境生活部長 大崎和也君。
○
番外環境生活部長(
大崎和也君) どうぞよろしくお願いします。
○議長(眞殿二充君)
病院事務局長 宮本哲夫君。
○
番外病院事務局長(宮本哲夫君) どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(眞殿二充君)
水道部長 太田孝雄君。
○
番外水道部長(
太田孝雄君) よろしくお願いします。
○議長(眞殿二充君)
監査委員事務局長 吉田敏男君。
○
番外監査委員事務局長(
吉田敏男君) よろしくお願いいたします。
○議長(眞殿二充君) 以上であります。
◎
議案一括上程
○議長(眞殿二充君) 次は日程第4、報第9号
専決処分の報告について及び第72号議案 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定についてを
一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(眞殿二充君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(北爪照夫君)(登壇) ただいまご上程をいただきました
報告事件及び議案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。
まず報第9号
専決処分の報告について申し上げます。
専第1号 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本件につきましては、
地方税法の改正に伴い、
固定資産税におきまして、
負担水準の高い商業地などの税負担の上限の
引き下げや、価格が著しく下落した土地に対して課する
固定資産税の
特例適用及び
納税義務者の改正を行うとともに、
軽自動車税の
納税義務者、
非課税範囲の整理、また
特別土地保有税につきましても、
納税義務者の改正を行いますほか、所要の規定の整備を行ったものであります。
次に専第2号 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本件につきましては、
固定資産税の改正と同様の趣旨でもって、商業地などの税負担の上限の
引き下げや、著しい
地価下落に対応した臨時的な税負担の調整を行うとともに、所要の規定の整備を行ったものであります。
次に専第3号 赤穂市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本件につきましては、
口頭審理及び議事についての調書にかかります規定の整備を行ったものであります。
次に専第4号 赤穂市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本件につきましては、平成12年4月の
介護保険制度施行に伴う
地方税法の改正により、医療分としての
基礎課税額と、介護分としての
介護納付金課税額にかかります
課税限度額を、それぞれ個別に設定を行ったものであります。
以上、
専決処分4件につきましては、
地方自治法第179条第3項の規定により、議会のご承認をお願いする次第であります。
続きまして、第72号議案 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定について、であります。
本案につきましては、
地方税法の改正に伴い、個人の市民税にかかります均等割及び所得割の
非課税限度額の引き上げを行うものであります。
以上、
報告事件及び議案につきましてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、
担当部長からご説明いたしますので、何とぞ慎重ご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(眞殿二充君) 市長の説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○議長(眞殿二充君) 続いて、
所管部長の
細部説明を求めます。
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君) それでは議案の細部につきましてご説明を申し上げます。
提出議案の2ページをお願いいたしたいと存じます。
報第9号
専決処分の報告について、専第1号ないし専第4号につきましては、
地方税法の一部を改正する法律が、去る3月29日公布されましたことに伴いまして、専決させていただいたものでございます。
まず専第1号 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
内容につきましては、議案書、
議案参考資料でご説明申し上げます。
議案書3ページからと、
議案参考資料の2ページの赤穂
市税条例の一部を改正する
条例新旧対照表、資料1をご覧いただきたいと思います。
参考資料、
新旧対照表の右側の
改正条例のところでございますが、第53条第5項の
固定資産税の
納税義務者につきましては、
土地改良事業にかかる根拠条文である
農用地整備公団法が
緑資源公団法に
引き継ぎがなされたことによりまして、改正いたすものでございます。
3ページの53条第6項につきましては、
公有水面埋立法及び
地方税法施行令の
適用条文が改正となったことにより、整理いたすものでございます。
第73条、それから4ページの第73条の2、第74条の
軽自動車の
納税義務者非課税の範囲につきましては、日本赤十字社が所有する救急用のものにつきましては、
軽自動車税を課すことができない規定が新たに
地方税法で定められたため、それぞれ整理いたすものでございます。
4ページ中ほどの
特別土地保有税の
納税義務者につきましては、第111条第5項におきまして、
固定資産税の
納税義務者と同様に
農用地整備公団法から
緑資源公団法に
引き継ぎがなされたことにより改正いたすものでございます。
5ページの第111条第7項の改正につきましても、
固定資産税と同様に、
公有水面埋立法の改正により整理いたすものでございます。
付則第8条につきましては、
適用年度を平成18年度までに改正いたすものでございます。
付則第10条につきましては、阪神・
淡路大震災にかかる
償却資産の
特例適用の規定を削除する改正でございます。
めくっていただきまして、6ページの付則第10条の3の阪神・
淡路大震災にかかる
固定資産税の特例につきましては、
適用条文の改正が行われたことにより整理いたすものでございます。
次に7ページの付則第11条の土地に対して課する
固定資産税の特例に関する用語の意義、次に付則第11条の2の
地価下落に対応した修正価格の特例、付則第12条の宅地に対して課する
固定資産税の特例につきましては、
固定資産税の
評価替えに伴いまして、
土地適用年度の改正をそれぞれいたすものでございます。
めくっていただきまして、8ページの付則第12条の2の
商業地等の
負担水準と
課税標準につきましては、
負担水準の高い
商業地等の税負担の上限を、現行の0.8から平成12年度及び平成13年度は0.75に、平成14年度は0.7に
引き下げる改正でございます。
付則第12条の3の用途変更した宅地等の税負担の
調整措置につきましては、前回の
評価替えと同様の税負担の
算出方法とするものでございます。
9ページの付則第13条の農地に対して課する
固定資産税の特例につきましては、
適用年度の改正でございます。
付則第13条の2の地価が著しく下落した土地に対して課する
固定資産税の
特例適用につきましては、平成9年度評価額に対する新評価額の下落率を、現行の0.25から0.12に改正いたすものでございます。
10ページをお願いいたします。10ページの付則第15条は、
特別土地保有税の非課税の範囲を定めた法附則第31条の2の改正により整理いたすものでございます。
付則第15条の2第1項から第3項につきましては、
特別土地保有税の課税の特例を定めた
適用年度の改正をそれぞれいたすものでございます。
次に11ページから12ページの付則第19条の株式等にかかる
譲渡所得等にかかる個人の市民税の課税の特例及び付則第19条の2の
特定中小会社が発行した株式にかかる
譲渡損失の
繰越控除等及び
譲渡所得等の
課税標準の特例につきましては、株式の譲渡益を2分の1とする特例を創設することと、この
特例条例と現行の特例の
重複適用を認めるものでございます。
なお、議案書へ戻っていただきまして、議案書6ページの付則におきまして、
施行期日を平成12年4月1日と定めるほか、各税の
経過措置を定めているものでございます。
次に議案書の7ページをお願いいたします。
専第2号 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案参考資料15ページの赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する
条例新旧対照表資料2をご覧いただきたいと存じます。
付則第4項の宅地に対して課する
都市計画税の特例、次の16ページの付則第5項の農地に対して課する
都市計画税の特例につきましては、それぞれ
適用年度の改正をいたすものでございます。
16ページ中ほどの付則第6項の
課税標準の特例につきましては、第48項の規定を追加するものでございます。
次に16ページから20ページの付則第7項及び第8項の土地に対して課する
都市計画税の減額につきましては、
固定資産税と同様に、住宅用地、
商業地等の税負担の上限を現行の0.8から、平成12年度及び平成13年度は0.75に、平成14年度は0.7に
引き下げる改正のほか、著しい
地価下落に対応した臨時的な税負担の
調整措置といたしまして、新評価額の下落率を現行の0.25から0.12に改正いたすものでございます。
20ページでございますが、付則第10項の用途変更した宅地等の税負担の
調整措置につきましては、
固定資産税と同様の
算出方法といたすものでございます。
なお、議案書9ページの付則におきまして、本条例は平成12年4月1日から施行することと、
経過措置を定めるものでございます。
次に議案書の10ページをお願いいたします。
専第3号 赤穂市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
参考資料21ページの資料3をご覧いただきたいと思います。
第8条第4項の
口頭審理にかかる口述書の提出につきましては、関係者のうち審査申出人及び市長は除く改正と、字句の整理をいたすものでございます。
第10条の議事についての調書の作成につきましては、前2条から前3条に改正するものでございます。
なお、議案書の付則におきまして、施行日を平成12年4月1日と定めるものでございます。
次に議案書の11ページをお願いいたします。
専第4号 赤穂市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
参考資料22、23ページの資料4をご覧いただきたいと存じます。
本条例の改正につきましては、
介護保険制度施行に伴い、
国民健康保険税の
課税限度額を、
基礎課税額医療分と
介護納付金課税額介護分について、それぞれの額を定めるものでございます。
第2条第2項におきまして、
基礎課税額にかかる
課税限度額を52万円に、3項におきまして
介護納付金課税額にかかる限度額を7万円と定めるものでございます。
第9条第1項におきまして、税額の減額につきましても、
基礎課税額及び
介護納付金課税額の限度額をそれぞれ52万円、7万円とするとともに、その合算額を減額するものでございます。
なお、議案書の付則で、この条例は平成12年4月1日から施行することと
経過措置を定めるものであります。
以上で
専決処分の報告について説明を終わります。
次に議案書12ページをお願いいたします。
第72号議案 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案参考資料24ページの赤穂
市税条例の一部を改正する
条例新旧対照表資料5をご覧いただきたいと存じます。
第24条第2項の個人の市民税の均等割の非課税の範囲につきまして、低
所得者層の税負担に配慮するため、
非課税限度額の加算額を現行14万4千円を15万2千円に引き上げるものでございます。
付則第5条第1項の個人の市民税の所得割の非課税の範囲につきましては、均等割と同様に、
非課税限度額の加算額を、現行31万円を32万円に引き上げるものでございます。
なお、議案書の付則におきまして、本条例は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用いたしたいものでございます。
また改正後の条例の
経過措置を定めるものでございます。
以上で
細部説明を終わります。
○議長(眞殿二充君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎質疑・討論・表決
○議長(眞殿二充君) これより
上程議案に対する質疑に入ります。
まず報第9号
専決処分の報告について、専第1号 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。8番
川本孝明議員。
○8番(
川本孝明君) 今回のこの
地方税法の改正の中で、特に農地にかかる
固定資産税の件についてお伺いしておきたいと思うんですが、これは今年の3月31日ですが、国会の中で、
日本共産党の緒方やすお
参議院議員が、自治省に見解を質しているわけですけれども、この中で、特に
農業用施設のための用地、これについては農地並の課税にすると、こういう答弁をしているわけですが、赤穂市の場合は具体的にどのようにされるのか、お伺いしておきたいと思います。
それともう1点は、
一般市街化区域の農地についても
生産緑地指定ができると、こういうふうになっているわけですけれども、具体的にどのように、赤穂市の場合は考えられるのか。
特に
都市計画を定める場合ですね、そういったことができるということなんですが、見解をお伺いしておきたいと思います。
○議長(眞殿二充君)
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君) 赤穂市におきましても、全国的なものと同じだと思いますけれども、
固定資産の
評価基準に基づきまして、それぞれ評価をしていきたいと考えておるところでございます。
○議長(眞殿二充君) 8番
川本孝明議員。
○8番(
川本孝明君) 私がお聞きしたのは、宅地、一般宅地ありますね、こういう所を敷地の中にあっても、
農業用施設のための用地であれば農地並の課税にすると、こういう答弁をしただけなんですね。
この答弁をみてみますと、12年度の
評価替えから
農業用施設用地は農地に準じて評価を行うという取り扱いにしたと、こういう考えを示しているわけなんですね。
ですから、赤穂市の場合どうなのかということをお聞きしておるんですが、答弁が、私の質問が悪かったのかどうかわかりませんが、的確に答えていただきたいと思います。
○議長(眞殿二充君)
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君)
固定資産の評価につきましては、それぞれ
評価基準に基づきまして、宅地、農地、商業地、いろいろ評価を適正に公正にいたしておるところでございまして、
現況地目等によりましても、評価が変わってくる場合もございますので、それにつきましては、全般的に国の基準であります
固定資産評価基準に基づきまして、評価をいたしておるとお答えいたしたところでございます。以上です。
○議長(眞殿二充君) 次、専第2号 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。(なし)
次、専第3号 赤穂市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。
9番
塚本善雄議員。
○9番(
塚本善雄君) 今回のこの改正によってですね、この
口頭陳述ないし口述書、これの関係者というので、審査申出人及び市長を除くというふうになるわけですが、これまでの運用の中で、この関係者という場合に、今回、除くとなった申出人については、当然これ求められていたと思うんですが、今後はこういう申出人からのそういう意見の陳述等はどういうふうにされようとしているのか、お聞きしておきます。
○議長(眞殿二充君)
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君)
固定資産審査委員会につきましては、それぞれ関係者ということで、こういうことは当然といいますか、準則で除くということになっておりますので、除いたわけでございます。
○議長(眞殿二充君) 9番
塚本善雄議員。
○9番(
塚本善雄君) ですから、今回除かれた、この申出人のそういう意見を述べる機会というのは、どういうふうにこれからされようとしているのか、お聞きしているんです。
○議長(眞殿二充君)
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君) 口述書でわかることだと考えてございます。
○議長(眞殿二充君) 9番
塚本善雄議員。
○9番(
塚本善雄君) 口述書でということですけれども、例えば監査請求なり、その他公文書の不服申し立て等、そういうふうな場合、申し立て本人も当然口頭による、そういう意見陳述の場は保証されているわけですけれども、この
固定資産のこの分だけについては、そういう本人からの申し立て以外のそういう意見を述べる場を認めないというのは、ちょっとおかしいんではないかと。
当然、そういう場もきちっとやっぱり設けるべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
○議長(眞殿二充君)
総務部長。
○
番外総務部長(
前田政一君) この制度そのものの趣旨についてはご理解をいただいておると考えておりますけれども、いろいろこれにつきましても、手続き上のことが定められておるわけでございまして、これらにつきましては、準則に基づいて条例を制定させていただいておるものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(眞殿二充君) 次、専第4号 赤穂市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。
9番
塚本善雄議員。
○9番(
塚本善雄君) 今回のこの国保税の条例の改正ですが、この介護保険相当分の最高限度額7万円、これ国のほうのあれで7万という最高限度額が決められているわけですが、国保のほうは53万円、介護保険は7万円と。
国保については赤穂市の場合、1万円少ない額で最高限度額はされております。
この介護保険の範囲の最高限度額についても、国保のように、国の定めた最高限度額でなくて、それ以下でするということはできないのでしょうか。
○議長(眞殿二充君)
健康福祉部長。
○番外
健康福祉部長(國里寛明君) お答えいたします。
国保税の場合は従来からのいろんな経緯もございますし、軽減した形でお願いしておりますけれども、介護保険、全く新しく今度制度化されたものでございまして、いろいろ試算の結果、法定どおりすることが妥当であるという判断の下に7万円ということを採用させていただいております。
○議長(眞殿二充君) 9番
塚本善雄議員。
○9番(
塚本善雄君) 今回、そういう判断をされたということですが、今後のこともありますのでお聞きしておくんですけれども、この国がいう、この最高限度額、これらについては国保のように、その最高限度額でない、それ以下のそういうふうな制定も今後することは、これは法との関係で可能なのかどうかをお聞きしておきます。
○議長(眞殿二充君)
健康福祉部長。
○番外
健康福祉部長(國里寛明君) あくまでも
地方税法のほうを基に、限度額が決められておりますので、それに準じてやっていくと。国保税につきましても、1万円軽減していることにつきましては、適正に戻すようにという、かねてから、国、県のご指導があるところでございまして、法定どおりやっていきたいというふうに存じております。
○議長(眞殿二充君) 8番
川本孝明議員。
○8番(
川本孝明君) この7万円の限度額なんですけど、均等、平等については7割、5割、2割の減免があると思うんですね。
この所得割の部分については減免というのは、特に具体的にどうなっているのでしょうか。
また、この限度額が7万円加算いうんですか、合算でとられるわけですね。国保と合わせて。
そういった場合、かなり負担が高くなってくると、これは明らかなわけですけれども、そういった場合、かなり滞納が増えてくるんではないかと思うんですけど、そこら辺のことを考えますと、所得割の部分についても減免というのは、今後考えていくべきではないかと思いますけど、どのようなご見解を持つものか、お伺いしておきたいと思います。
○議長(眞殿二充君)
健康福祉部長。
○番外
健康福祉部長(國里寛明君) 軽減につきましても、あくまでも法定どおりというのが通り相場でございまして、それ以上のことを考えてはおりません。
なお、所得の低い方等への対策ということで、前の本会議でもいろいろご質問がありましたけれども、やはりそれぞれ担税力といいますか、そのようなことに応じて、制度的にも組み立てがなされておりますし、できるだけというより、法定どおり、条例どおりのご負担を願うということで進めてまいりたいと。
特にお困りのような方につきましては、条例にも明文しておりますように、ご相談いただけたら、というふうに存じております。
○議長(眞殿二充君) 次、第72号議案 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。(なし)
以上で
上程議案に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。ただいま上程中の諸議案は、
会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よってただいま上程中の諸議案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんので、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
まず報第9号
専決処分の報告についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって報第9号は原案のとおり承認することに決しました。
次、第72号議案 赤穂
市税条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって第72号議案は原案のとおり可決されました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前10時07分)
(協 議 会)
(休憩・副議長議長席へ)
◎議長の
辞職許可について
○副議長(小路克洋君) 本会議を再開いたします。
(午前10時30分)
この際ご報告申し上げます。議長 眞殿二充議員から、本日付けをもって議長の辞任願いが提出されております。
つきましては、日程第5として議長の
辞職許可についてを議題といたします。
この際、
地方自治法第117条の規定により、眞殿二充議員の退席を求めます。(議場より退席)
お諮りいたします。眞殿二充議員の議長辞職を許可することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって眞殿二充議員の議長辞職を許可することに決しました。
眞殿二充議員の着席を求めます。(議場外より着席)
◎議長退任あいさつ
○副議長(小路克洋君) この際、議長を辞職されました眞殿二充議員より発言を求められておりますので、これを許します。
26番 眞殿二充議員。
○26番(眞殿二充君)(登壇) このたび議長退任にあたり一言お礼を申し上げます。
昨年4月、
議員各位の多大なるご支援をいただきまして、この伝統ある
赤穂市議会議長の選任をいただきました。
おかげさまで市議会の皆様、そして
理事者各位のご指導とご協力によりまして、大過なく今日の日を迎えられましたことを心から厚くお礼を申し上げます。
顧みますと、この間、地方分権一括法が施行され、市民の皆様の価値観の多様化の中で、真の豊さを求める成熟社会へと変貌を遂げつつありますが、本市では赤穂駅周辺整備事業や、行財政健全化、まちづくり事業等の取り組みなどに、一歩一歩前進しております。
これら一重に市民の皆様の深いご理解とご協力の賜物であろうと考えております。
今日からは一議員として皆さまとともに、今後とも多様化してまいります市民ニーズに一つひとつ応えながら、それらを解決するために微力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、今後とも変わらぬご指導、ご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、この1年間、大変なご協力をいただきました報道関係各位に心から感謝を申し上げまして、私の退任のご挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(小路克洋君) 眞殿二充議員の挨拶は終わりました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前10時33分)
(協 議 会)
◎
議長選挙について
○副議長(小路克洋君) 本会議を再開いたします。
(午前10時36分)
日程第6、
議長選挙についてを議題といたします。
これより
議長選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。(議場閉鎖)
ただいまの
出席議員数は25名であります。
投票用紙を配付いたさせます。(投票用紙の配付) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(なし)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。(投票箱の点検) 異常なしと認めます。
念の為申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
○番外議会
事務局長(末政拓雄君) 命によりまして、点呼を行います。
東 光男議員、藤本敏弘議員、永安 弘議員、重松英二議員、田端智孝議員、池田芳伸議員、
川本孝明議員、
塚本善雄議員、松原 宏議員、奥道義巳議員、山手良友議員、玉木栄太郎議員、有田光一議員、林 頼夫議員、米谷 豊議員、山崎節正議員、
橋本勝利議員、高力芳春議員、木村行秀議員、髙井 勤議員、金礪治三議員、前田 薫議員、金井英敏議員、眞殿二充議員、小路克洋議員、以上。(投票)
○副議長(小路克洋君) 投票漏れはございませんか。(なし)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。(議場開鎖)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に東 光男議員、
橋本勝利議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いをお願いいたします。(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数25票、これは先ほどの
出席議員数に符号いたします。そのうち有効投票25票、無効投票0票。有効投票中、有田光一議員12票。山手良友議員11票。
川本孝明議員2票。以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。
よって有田光一議員が議長に当選されました。
ただいま、当選されました有田光一議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
◎新議長就任あいさつ
○副議長(小路克洋君) 新議長より発言を求められておりますので、これを許します。
有田光一議長。
○議長(有田光一君)(登壇) 一言御礼のご挨拶を申し上げます。
ただいまの
議長選挙におきまして、不肖私が名誉ある
赤穂市議会議長に就任をさせていただきました。誠に光栄であり、ありがたく心より厚く御礼を申し上げます。
私はもとより浅学非才でございますが、皆さん方のご推挙をいただきましたこの上は、微力ながらも誠心誠意円滑な議会運営に取り組んでまいりたいと思っております。
どうかよろしくお願いします。
さて、現在、景気の低迷が続く中で、地方分権時代がスタートいたしました。
これからの新しい21世紀は地方の自治体間の競争の時代といわれております。
本市においても、生活環境の整備、あるいは生活基盤の充実など、行政のサービスが幅広く求められているところでございますが、私はこの赤穂市に住んでおられる一人ひとりが、本当に住んで良かったと言えるまちづくりを、議員の皆さん方、理事者の皆さん方、行政に係わっておられる皆さん方と一緒になって、一生懸命努力いたす所存でございます。
どうか
議員各位、市長さん並びに理事者の方々、報道関係者の方々には、これからもなお一層、私にご指導、ご鞭撻を賜りますことを切にお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございますが、私の御礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(小路克洋君) 議長の挨拶は終わりました。
議長席を交替いたしますので、その間暫時休憩いたします。(午前10時49分)
(休憩・新議長議長席へ)
◎副議長
辞職許可について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午前10時50分)
この際ご報告申し上げます。副議長 小路克洋議員から、本日付けをもって副議長の辞任願いが提出されております。
つきましては、日程第7として、副議長の
辞職許可についてを議題といたします。
この際、
地方自治法第117条の規定により、小路克洋議員の退席を求めます。(議場より退席)
お諮りいたします。小路克洋議員の副議長辞職を許可することにご異議ございませんか。(異議なし)
異議なしと認めます。
よって小路克洋議員の副議長辞職を許可することに決しました。
小路克洋議員の着席を求めます。(議場外より着席)
◎副議長退任あいさつ
○議長(有田光一君) 副議長を辞職されました小路克洋議員より発言を求められておりますので、これを許します。
1番 小路克洋議員。
○1番(小路克洋君)(登壇) 貴重なお時間をお借りいたしまして、退任の挨拶をさせていただきますことに対しまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。
昨年、多くの皆様方のご推挙によりまして、副議長の要職につかせていただきましてから早いもので1年が過ぎ去りました。
この1年間、振り返ってみますと、議長を助ける立場にありながら、かえって足ばっかり引っ張っていたんではないかなと、自責の念で一杯であります。
しかし、
議員各位のお陰をもちまして、多くの方々との出会いや、議会運営の貴重な勉強をさせていただきましたことは、今後の私の議員生活にとりましても、大きな財産になるものと確信するものであります。
今後は一議員として、赤穂市政のため、微力ではありますけれども、がんばる所存でありますので、変わらぬご指導をよろしくお願いしたいと思います。
終わりになりましたが、市長はじめ理事者の皆様方、1年間本当にご協力をいただきましてありがとうございます。心から感謝を申し上げまして、はなはだ簡単措辞ではありますけれども、私の退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手)
○議長(有田光一君) 小路克洋議員の挨拶は終わりました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前10時54分)
(協 議 会)
◎副
議長選挙について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午前10時56分)
日程第8、副
議長選挙についてを議題といたします。
これより副
議長選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。(議場閉鎖)
ただいまの
出席議員数は25名であります。
投票用紙を配付させます。(投票用紙の配付) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(なし)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。(投票箱の点検)
異常なしと認めます。
念の為申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
○番外議会
事務局長(末政拓雄君) 命によりまして点呼を行います。
小路克洋議員、東 光男議員、藤本敏弘議員、永安 弘議員、重松英二議員、田端智孝議員、池田芳伸議員、
川本孝明議員、
塚本善雄議員、松原 宏議員、奥道義巳議員、山手良友議員、玉木栄太郎議員、林 頼夫議員、米谷 豊議員、山崎節正議員、
橋本勝利議員、高力芳春議員、木村行秀議員、髙井 勤議員、金礪治三議員、前田 薫議員、金井英敏議員、眞殿二充議員、有田光一議員。以上。(投票)
○議長(有田光一君) 投票漏れはございませんか。(なし)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。(議場開鎖)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に東 光男議員、
橋本勝利議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いをお願いいたします。(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数25票。これは先ほどの
出席議員数に符号いたします。そのうち有効投票25票、無効投票0票。有効投票中、米谷 豊議員23票、
塚本善雄議員2票。以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。
よって米谷 豊議員が副議長に当選されました。
ただいま当選されました米谷 豊議員が議場におられますので、本席から、
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
◎新副議長就任あいさつ
○議長(有田光一君) 新副議長より発言を求められておりますので、これを許します。
米谷 豊議員
○副議長(米谷 豊君)(登壇) 一言お礼のご挨拶をさせていただきます。
先の副
議長選挙におきまして、多数の議員の皆様方のご支持をいただき、この歴史と伝統のあります
赤穂市議会の副議長の要職に就任することになりました。身に余る光栄と心から皆様方にお礼を申し上げる次第であります。
さて、ご案内のとおり、この4月より地方分権推進法が施行され、私ども議会に寄せられます市民の皆様の期待、市民ニーズも多岐多様にわたっており、議会の果たすべき役割もいやおうなしに高まっております。
この上は、皆様方から寄せられました期待に反しないよう、有田議長を助け、議会の円滑な運営のためにがんばる所存であります。
議員各位をはじめ市長並びに理事者の皆様方のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。はなはだ簡単でございますけれども、就任のご挨拶に代えさせていただきます。(拍手)
○議長(有田光一君) 副議長の挨拶は終わりました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前11時07分)
(協 議 会)
◎
常任委員会委員選任について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後1時55分)
次に日程第9、
常任委員会委員選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。常任委員の選任については、議長指名の方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認め、議長より指名いたします。
まず総務文教常任委員会委員に永安 弘議員、田端智孝議員、
川本孝明議員、松原宏議員、奥道義巳議員、山手良友議員、有田光一、林 頼夫議員、高力芳春議員、以上9名を。
次に民生生活常任委員会委員に小路克洋議員、東 光男議員、池田芳伸議員、玉木栄太郎議員、
橋本勝利議員、木村行秀議員、前田 薫議員、金井英敏議員、以上8名を。
次に建設産業常任委員会委員に藤本敏弘議員、重松英二議員、
塚本善雄議員、米谷豊議員、山崎節正議員、髙井 勤議員、金礪治三議員、眞殿二充議員、以上8名を、それぞれ指名いたします。
これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を、それぞれの常任委員に選任することに決しました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後1時58分)
(協 議 会)
◎
議会運営委員会委員選任について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後2時09分)
次に日程第10、
議会運営委員会委員選任について、を議題といたします。
お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、議長指名の方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認め、議長より指名いたします。
議会運営委員会委員に小路克洋議員、東光男議員、永安 弘議員、池田芳伸議員、
川本孝明議員、林 頼夫議員、
橋本勝利議員、木村行秀議員、眞殿二充議員、以上9名を指名いたします。これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました以上の諸君をそれぞれ議会運営委員会委員に選任することに決しました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後2時10分)
(協 議 会)
◎
特別委員会委員選任について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後2時18分)
次は日程第11、
特別委員会委員選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。幹線道路建設特別委員会委員及び赤穂駅周辺整備調査特別委員会委員の選任については、議長指名の方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認め、議長より指名いたします。
まず幹線道路建設特別委員会委員に池田芳伸議員、
川本孝明議員、松原 宏議員、玉木栄太郎議員、
橋本勝利議員、高力芳春議員、髙井 勤議員、金礪治三議員、金井英敏議員、以上9名を。
次に赤穂駅周辺整備調査特別委員会委員に小路克洋議員、藤本敏弘議員、重松英二議員、田端智孝議員、
塚本善雄議員、林 頼夫議員、山崎節正議員、木村行秀議員、眞殿二充議員、以上9名を。
これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を、それぞれの特別委員会委員に選任することに決しました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後2時20分)
(協 議 会)
◎動議の提出・日程追加
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後2時30分)
20番、木村行秀議員。
○20番(木村行秀君) 私は永安 弘議員、 林 頼夫議員、
橋本勝利議員、
川本孝明議員、小路克洋議員、以上5名の賛同を得て、動議を提出いたします。
私は、この際、4月19日付けで辞任された議会推薦の
農業委員会委員1名について、議会推薦すべきだと思います。
以上の件について、順次日程に追加し、議題とされんことを望みます。
○議長(有田光一君) ただいま20番 木村行秀議員から、赤穂市
農業委員会委員の選任について、日程に追加し、議題とされたいとの動議が提出され、所定の賛同者がありましたので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。(異議なし)
異議なしと認めます。よって本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議題資料を配付いたさせますので、本会議を暫時休憩いたします。
(午後2時30分)
(休 憩)
◎赤穂市
農業委員会委員の推薦について
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後2時31分)
次は日程第12、赤穂市
農業委員会委員の推薦について、を議題といたします。
議会が推薦した赤穂市
農業委員会委員1名が辞任したため、その後任委員の推薦を行います。
本件については、先の協議会において実施した投票結果に基づき推薦することにいたしたいと思います。
この際、
地方自治法第117条の規定により、髙井 勤議員の退席を求めます。(議場より退席)
お諮りいたします。髙井 勤議員を議会推薦農業委員として推薦いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって髙井 勤議員を議会推薦の農業委員として推薦することに決しました。
髙井 勤議員の着席を求めます。(議場外より着席)
◎兵庫県
市町競輪事務組合議会議員選挙について
○議長(有田光一君) 次は日程第13、兵庫県
市町競輪事務組合議会議員選挙について、を議題といたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条の規定により投票によることといたします。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後2時34分)
(協 議 会)
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後2時36分)
これより兵庫県市町競輪事務組合議会議員の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。(議場閉鎖)
ただいまの
出席議員数は25名であります。
投票用紙を配付いたさせます。(投票用紙の配付) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(なし)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。(投票箱の点検)
異常なしと認めます。
念の為申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載願います。
点呼を省略することとし、1番議員より順次投票願います。(投票) 投票漏れはございませんか。(なし)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。(議場開鎖)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に池田芳伸議員、松原 宏議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いをお願いいたします。(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数25票。これは先ほどの
出席議員数に符号いたします。そのうち有効投票25票、無効投票0票。有効投票中、眞殿二充議員22票、
塚本善雄議員3票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。
よって眞殿二充議員が兵庫県市町競輪事務組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました眞殿二充議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議長席を交替いたしますので、その間3時まで休憩いたします。
(午後2時45分)
(休憩・議長席交替)
◎
安室ダム水道用水供給企業団議会議員選挙について
○副議長(米谷 豊君) 本会議を再開いたします。
(午後3時00分)
次は日程第14、安室ダム水道用水供給企業団議会議員の選挙について、を議題といたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条の規定により投票によることにいたします。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後3時00分)
(協 議 会)
○副議長(米谷 豊君) 本会議を再開いたします。
(午後3時03分)
これより安室ダム水道用水供給企業団議会議員の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。(議場閉鎖)
ただいまの
出席議員数は25名であります。
投票用紙を配付いたさせます。(投票用紙の配付) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(なし)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。(投票箱の点検)
異常なしと認めます。
念の為申し上げます。投票は2名連記無記名でお願いいたします。投票用紙に被選挙人の氏名を記載願います。点呼を省略することとし、1番議員より順次投票をお願いします。(投票)
投票漏れはございませんか。(なし)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。(議場開鎖)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に池田芳伸議員、松原 宏議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いをお願いいたします。(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数25票。これは先ほどの
出席議員数に符号いたします。そのうち有効投票25票、無効投票0票。有効投票中、有田光一議員22票、金井英敏議員22票、
川本孝明議員3票、
塚本善雄議員3票。以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。
よって有田光一議員、金井英敏議員が安室ダム水道用水供給企業団議会議員に当選されました。
ただいま当選されました有田光一議員、金井英敏議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
◎赤相農業共済事務組合会議員選挙について
○副議長(米谷 豊君) 次は日程第15、
赤相農業共済事務組合議会議員選挙について、を議題といたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条の規定により投票によることにいたします。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後3時14分)
(協 議 会)
○副議長(米谷 豊君) 本会議を再開いたします。
(午後3時16分)
これより赤相農業共済事務組合議会議員の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。(議場閉鎖)
ただいまの
出席議員数は25名であります。
投票用紙を配付いたさせます。(投票用紙の配付) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(なし)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。(投票箱の点検) 異常なしと認めます。
念の為申し上げます。投票は2名連記無記名でお願いいたします。投票用紙に被選挙人の氏名を記載願います。点呼を省略することとし、1番議員より順次投票を願います。(投票) 投票漏れはございませんか。(なし)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。(議場開鎖)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に小路克洋議員、藤本敏弘議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いをお願いいたします。(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数25票。これは先ほどの
出席議員数に符号いたします。そのうち有効投票25票、無効投票0票。有効投票中、重松英二議員20票、有田光一議員22票、
川本孝明議員4票、
塚本善雄議員4票。以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。
よって重松英二議員、有田光一議員が赤相農業共済事務組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました重松英二議員、有田光一議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
本会議を暫時休憩いたします。
(午後3時27分)
(議長席交替)
○議長(有田光一君) 本会議を再開いたします。
(午後3時28分)
◎議案の上程
○議長(有田光一君) 次は日程第16、第73号議案 赤穂市
監査委員の選任について、を議題といたします。
この際、
地方自治法第117条の規定により、
橋本勝利議員の退席を求めます。(議場より退席)
◎
市長提案趣旨説明
○議長(有田光一君) これより市長の説明を求めます。市長。
○
番外市長(北爪照夫君)(登壇) ただいまご上程をいただきました第73号議案 赤穂市
監査委員の選任について、ご説明申し上げます。
本市議会議員より選任されておりました
監査委員 奥道義巳氏が本日退任されましたので、その後任として
赤穂市議会議員 橋本勝利氏を適任と認め、選任いたしたく、
地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意をお願いする次第であります。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(有田光一君) 市長の説明は終わりました。
◎質疑・議事順序の省略・表決
○議長(有田光一君) これより質疑に入ります。
第73号議案 赤穂市
監査委員の選任について、ご質疑ございませんか。(なし)
ご発言がなければ、これをもって質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。ただいま上程中の議案は議事の順序を省略して、ただちに表決に入りたいと存じますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よってさよう決します。
これより表決に入ります。
第73号議案 赤穂市
監査委員の選任について、採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって第73号議案は原案のとおり同意することに決しました。
橋本勝利議員の着席を求めます。(議場外より着席)
◎議席の変更について
○議長(有田光一君) 次は日程第17、議席の変更について、を議題といたします。
今回行われました議長、副議長の選挙に伴い、この際、議席の一部を変更いたしたいと思います。
新たな議席につきましては、お手元に配付いたしております新議席配置表のとおり決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めさよう決します。
なお、議席の交替は次の本会議からお願いいたします。
◎市長閉会あいさつ
○議長(有田光一君) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。市長。
○
番外市長(北爪照夫君)(登壇) 閉会にあたりまして、一言御礼を申し上げます。
今期臨時会におきましては、条例の改正、並びに人事案件など、慎重なるご審議をいただき、いずれも適切なご決定をいただきましたことを心から御礼申し上げます。
また、正副議長はじめ役員の選任並びに各委員会の構成が行われ、ここに閉会の運びとなりましたことに対し、心から敬意を表する次第でございます。
ことに眞殿前議長さん、小路前副議長さんにおかれましては、この1年間大変なご活躍とご苦労をいただきました。衷心より感謝を申し上げますとともに、貴重なご経験を生かされ、今後とも市政発展のため、さらなるご活躍をご期待申し上げます。
そして新たにご就任されました有田議長さん、米谷副議長さんにおかれましては、心からお喜びとお祝いを申し上げますとともに、今後のご活躍とご指導をお願い申し上げる次第であります。
またそれぞれの役員、委員にご就任されました皆様方におかれましては、それぞれのお立場において、一層のご活躍とご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
景気の現状は自律的回復に向かっているとされているものの、回復のテンポはゆるやかといわれており、市の行財政を取り巻く環境はなお厳しいものと考えますが、来るべき21世紀を展望し、真の豊かさと新しい時代の要請に応える諸施策を積極的かつ着実に推進してまいる所存であります。
どうか、議長さん、副議長さんを中心に、市政推進のため格別のお力添えをお願い申し上げる次第であります。
終わりになりましたが、ご協力いただきました報道関係各位に対しまして厚く御礼申し上げ、簡単措辞ではございますが、閉会にあたりましてのご挨拶といたします。
どうもありがとうございました。
◎閉会宣言
○議長(有田光一君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
これをもって平成12年第2回
赤穂市議会臨時会を閉会いたします。
◎議長閉会あいさつ
○議長(有田光一君) 閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては、早朝来本臨時会に付議されました案件をはじめ、議会役員の改選並びに各委員会の選任等のすべてを議了し、ここに無事閉会の宣言ができましたことは、市政の発展のため誠に喜びに絶えません。改めて
議員各位のご精励とご協力に対し衷心より深く感謝申し上げます。
また、このたび不肖私を議長の重責にご推挙賜りましたが、もとより微力ではありますが、円滑な議会運営と、議会権威の高揚のため最善の努力を尽くす所存でございます。
何とぞ
議員各位並びに市長はじめ当局の皆様方には格段のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
終わりになりましたが、報道関係各位におかれましても、今後より一層のご協力をお願い申し上げまして、簡単措辞ではございますが、閉会のご挨拶といたします。
◎散会宣告
○議長(有田光一君) これで散会いたします。ご苦労さまでした。
(午後3時36分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 前議長 眞 殿 二 充
新議長 有 田 光 一
署名議員 山 崎 節 正
署名議員 橋 本 勝 利...